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往診

突発的に体調不良になった時などに医師が訪問し、診療することを言います。

介護医療院

介護医療院は、長期にわたって療養が必要である方の入所を受けいれ、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、療養上の管理、看護、介護、機能訓練、その他必要な医療と日常生活に必要なサービスなどを提供します。

介護療養型医療施設

急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする方のための医療施設です。(対象:要介護1~5の方)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で、自宅での生活が困難と認められた方が入所して、日常生活上の支援や介護が受けることができます。(対象:要介護3~5の方)

介護老人保健施設

状態が安定している方が在宅復帰できるように、リハビリテーションを中心としたケアを行います。(対象:要介護1~5の方)

居宅介護支援

要介護1~5に認定された方が、自宅で適切にサービスを利用できるよう、ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプラン(居宅サービス計画)を作成します。
また、作成したケアプランに基づき、適切にサービスが提供されているかの確認や、事業所などとの連絡・調整などをサポートします。

ケアハウス

60歳以上(夫婦の場合どちらか一方が60歳以上)の方で、自分一人では自炊できない程度の身体的な機能の低下がある方、または独立した生活を送ることに不安があり、かつ、家族による支援を受けられない方を対象とする施設です。

軽費老人ホーム

60歳以上(夫婦の場合どちらか一方が60歳以上)の方で、家庭環境、住宅事情等により自宅で生活することが困難な方を対象とする施設です。

サービス付高齢者住宅

60歳以上の方か、要介護認定を受けている60歳未満の方に対して、状況把握サービス、生活相談サービスなどを提供する賃貸住宅です。

歯科

歯科医師・歯科衛生士、その他の専門的な医療スタッフが、診療所での
診療や必要に応じて往診・訪問歯科診療などを行い、歯の治療や口腔ケアを行います。

小規模多機能型居宅介護

施設への通いを中心に、利用者の選択に応じて、訪問や宿泊サービスを組み合わせて入浴・排せつ・食事などの介護、及び機能訓練などを行います。

診療所(医院)

医療法によって、「診療所」の定義は「無床もしくは病床数19床以下の入院施設を持つ医療機関」と定められています。診療所には「医院」や「クリニック」と称されるものも含まれ、入院設備のある「有床診療所」と入院設備のない「無床診療所」に分けることができます。

短期入所生活介護

福祉施設などへ短期間入所して、入浴・排せつ・食事などの介護や、
その他の日常生活を送る上で必要なサービス及び機能訓練などを受けることができます。

短期入所療養介護

老人保健施設などへ短期間入所して、看護・医学的管理の必要となる介護や機能訓練、そのほかに必要となる医療・日常生活上のサービスを受けることができます。

地域包括支援センター

保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員などを配置し、高齢者の健康の保持、及び生活の安定のために必要な支援を行います。
高齢者などに関する様々な相談を受けるほか、高齢者の権利と財産を守るための支援、虐待防止、介護支援専門員からの相談、介護予防ケアプランの作成などを行います。

通所介護(デイサービス)

日帰りで通所介護施設に通い、入浴・排せつ・食事などの介護や、
その他の日常生活を送る上で必要なサービス及び機能訓練を行います。

通所リハビリテーション(デイケア)

日帰りで老人保健施設や医療機関などに通い、利用者の心身機能の
維持回復・日常生活の自立を助けることを目的とするリハビリテーションを行います。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(対象:要介護1~5の方)

日中・夜間を通じての定期的な巡回と、利用者からの連絡によって、自宅を訪問して行われる入浴・排せつ・食事などの介護、療養生活を支援するなど看護を行います。

特定施設入居者生活介護

厚生労働省が定める特定の有料老人ホームなどに入居している要介護認定を受けた利用者が、入浴・排せつ・食事などの介護、洗濯・掃除などの家事や生活に関する相談及び助言などを受けることができます。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(対象:要支援2、要介護1~5の方)

認知症の方が少人数で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で介護や機能訓練などを受けることができます。

認知症デイケア(医療保険適応)

認知症状や精神状態で日常生活に支障が出始めている方が、日帰りで医療機関の施設に通い、ご本人の趣味や経験を生かした活動や交流を通してもの忘れの進行を抑制、緩和していく医療サービスです。

病院

医療法によって、「病院」の定義は「20床以上の入院施設を持つ医療機関」と定められています。診療所では対応しきれない患者を受け入れ、必要な検査や治療、手術などを行います。

福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための車いすや特殊寝台などの福祉用具を貸し出します。
事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されています。
要支援1・2、要介護1の方は原則として(手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ)のみ介護保険給付の対象となります。

訪問介護

ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの身体介護や、調理・洗濯などの生活援助を行います。

訪問看護

疾患などを抱えている方に対して、看護職・リハビリスタッフが自宅を訪問して診療の補助や療養に必要なお世話を行います。

訪問看護事業所(精神医療のみ)

精神疾患などを抱えている方に対して、看護職・精神保健福祉士等が自宅を訪問して診療の補助や療養に必要なお世話や支援を行います。

訪問診療

計画的な診療を行うことです。定期的に「毎週○曜日の○時に」と約束して医師が訪問し、診療、治療、薬の処方、療養上の相談・指導などを行うことを言います。

訪問診療・往診を行っている医療機関

在宅療養中で外来通院ができない方の、ご自宅などに医師が訪問し、診療を行う病院や診療所です。

訪問入浴介護

自宅を訪問し、持参した浴槽で専門スタッフが入浴の介助・健康
チェックなどを行います。

訪問リハビリ事業所(訪問リハビリテーション)

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が自宅を訪問して心身の機能の維持回復、日常生活の自立を助けることを目的とするリハビリテーションを行います。

保険調剤薬局

薬剤師が、医療機関の処方した薬剤を提供するほか、医師の指示のもと患者の自宅や高齢者施設を訪問し、薬剤の管理や服薬の支援を行います。

有料老人ホーム

高齢者を入居させ、入浴・排せつ、または食事の介護・食事の提供、洗濯・掃除などの家事、健康管理のいずれかを行う施設です。

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