
診療所・クリニック
医療法によって、「診療所」の定義は「無床もしくは病床数19床以下の入院施設を持つ医療機関」と定められています。診療所には「医院」や「クリニック」と称されるものも含まれ、入院設備のある「有床診療所」と入院設備のない「無床診療所」に分けることができます。
医療法によって、「診療所」の定義は「無床もしくは病床数19床以下の入院施設を持つ医療機関」と定められています。診療所には「医院」や「クリニック」と称されるものも含まれ、入院設備のある「有床診療所」と入院設備のない「無床診療所」に分けることができます。
最終更新:2022年07月01日